自認書の書き方-大阪の車庫証明代行サービス

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自認書の書き方

車庫証明自認書



自認書は正式名称を保管場所使用権限疎明書面と言います。

こちらは駐車する場所が自分だけが所有している土地の場合に使用する書類です。
(例.自宅の駐車場を保管場所として車庫証明申請する場合など)

駐車する場所が実家などで、土地の所有者が親の場合などは、こちらの書類ではなく保管場所使用承諾証明書を使用します。

記入方法

普通車の場合は保管場所証明申請になりますので、証明申請に○をつけてください。

土地・建物はどちらか当てはまる方(両方にあてはまる場合は両方)に○をつけてください。

住所については住民票などを見ながら正確に記入して下さい。

※共有の場合は、「自認書」の他に、他の共有者全員の使用承諾書等(1枚の用紙に連記可)を添付してください。



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