承諾書の書き方-大阪の車庫証明代行サービス

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保管場所使用承諾書の書き方

LinkIcon保管場所使用承諾証明書


自分の土地以外の場所を車の保管場所として、車庫証明の申請を行う場合には保管場所使用承諾証明書が必要となります。

月極等で駐車場を借りている場合は、駐車場の管理会社か大家さんに記入してもらいます。管理人さんなどに書いてもらう場合、ほとんど有料になり、大体2,000円~3,150円ほどが実費としてかかります。
大阪の場合、1万円~2万円ほどかかる事もあります。

また土地の名義が市や県の場合は、市役所や県庁などの担当の部署に連絡をとって対応してもらってください。

もし使用承諾書を記入してもらえない場合や謝礼金が高額すぎる場合には、賃貸契約書の写し等で対応することも可能です。
ただしその場合には、確認の為、申請時に契約書の原本を持参しなければならない場合がありますのでご注意下さい。また駐車場料金の支払いを確認する資料(振込の控え等)を提出する必要もあります。
提出先の警察署により必要とされる物が少し変わってきますので、詳しい事については管轄の警察署へ確認しながら進めることが大事です。

共有の場合は、共有者全員の住所・氏名を記入します。
共有の場合で共有者全員の住所・氏名が書けない場合は、別紙に記入の上、本証明書と割り印をしてください。
月極駐車場は、駐車場名を記入し、2台以上の駐車枠がある場合は「枠番号(記号)」を記入します。

保管場所使用承諾証明書

①保管場所の位置


「保管場所の位置」には、借りている駐車場の住所を記入します。
月極駐車場は、駐車場名を記入し、2台以上の駐車枠がある場合は「枠番号(記号)」を記入してください。

②保管場所の使用者、保管場所の契約者


使用者と契約者が同じ場合などには、契約者の欄には「上記に同じ」と記入します。

実際にその駐車場を使用する人と契約者が違う場合は、保管場所の契約者欄には契約した人の名前を記入してください。
また、右隣の「使用者と契約者の関係」には該当する箇所に印をつけてください。

③使用期間


この欄は空白で提出してはいけません。
場合によっては、その土地の所有者の方が記入される事もありますので、一番下の欄に土地の所有者の方にサインをもらった後、何も書いていなければ自分で記入してください。


目安としては1年~3年ほどの期間が無難です。
ただ警察署によっては駐車場の使用期間が1年以上ないと、駐車場として認めてもらえない事もありますので気を付けてください。

④駐車場の所有者又は管理委託者


この欄は、駐車場の大家さん、または管理会社に記入してもらう所です。
車の保管場所が親の土地(実家など)の場合は、親の名前を記入し、印鑑を押せば完了です。

共有の場合は、共有者全員の住所・氏名を記入してください。
共有の場合で、人数が多い為共有者全員の住所・氏名が書けない場合は、別紙に記入の上、本証明書と割り印をしてください。



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